もしもの時に困らないために!知っておきたい離婚の基礎知識

結婚生活 2022.06.01

2020年の人口動態統計調査より計算すると、およそ離婚件数が婚姻件数の約3分の1となっています。

結婚する時は永遠の愛を誓っていても、結婚してから「こんなはずじゃなかった」と後悔することは誰にもあるはず。離婚が完全に他人事と言える人は少ないのではないでしょうか。

できれば離婚はしない方がいいけれど、もしもの時のためにどんな準備をしておけばいいのか、知っておくことも大切です。今回は、離婚の基礎知識をご紹介します。

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性格の不一致が深い溝に?離婚の原因ランキング

離婚率が上昇している昨今ですが、原因としてはどんなことが挙げられるのでしょうか。平成24年度司法統計では、以下のような結果が出ています。

【 離婚の原因 】

男性 女性
1位
性格の不一致
1位
性格の不一致
2位
異性関係
2位
暴力を振るう
3位
精神的な虐待
3位
生活費を渡さない

男女とも1位は「性格の不一致」。交際期間中はお互いいいところばかり見せているので、結婚してから素顔を知って、深い溝を感じてしまうことがあるのかもしれません。

また、暴力や金銭問題が原因だとしても、世間体を気にして「性格の不一致」とする人も多いようです。

近年問題になっている、ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントも、離婚の原因として高い割合を占めています。ほかにお金の問題や異性関係、嫁姑問題なども原因として挙がることが多いようです。

円満離婚からドロドロ裁判まで、離婚の方法は3種類

ひとことに離婚と言っても、全員がドラマやワイドショーのように、裁判で争うわけではありません。離婚には、以下の3つの方法があります。

協議離婚

第三者を通さず、本人たちの話し合いで条件などの折り合いをつけるケース。役所に離婚届けを提出して離婚が成立します。ただし話し合いと言っても、口約束では守られない場合もあるので、協議の内容を文書か公正証書にして残しておくのが望ましいでしょう。

調停離婚
どちらかが離婚に同意しない場合や、条件面で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員が離婚についての調整を行います。最終的に双方が合意すると、離婚が成立します。
裁判離婚
もし調停が不成立に終わった場合、裁判までもつれ込み、夫婦が原告、被告となって争うことになります。離婚の決定は裁判官が行いますが、判決に至る前に和解勧告に応じて和解することが多いようです。

日本の場合、約90パーセントが協議離婚。離婚は結婚よりエネルギーを使うとも言いますし、できれば円満に成立するのが望ましいですね。

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離婚にはどのくらいお金がかかる?気になる費用のお話

離婚というと、かなりお金がかかると思っている人も多いのではないでしょうか。実際のところ、協議離婚や調停離婚では、それほど多くの費用はかかりません。

ただし、協議離婚で公正証書を作る場合はその費用がかかります。

また調停離婚でも当人同士で話を進める場合は印紙代と切手代のみで済みますが、弁護士を代理人に立てる場合は弁護士費用がかかってきます。

裁判離婚の場合は双方弁護士を立てる場合がほとんどなので、かなり高額の弁護士費用がかかることになります。

弁護士の着手金はだいたい20~30万円。総額費用は調停離婚の場合だと70万~100万円ほど。裁判離婚の場合は着手金に成功報酬、養育費や財産分与、慰謝料等請求のための手数料がかかります。一般的に請求額が多いほど成功報酬が高くなり、3000万円以上の請求なら弁護士費用だけで300万円以上かかる場合があります。

別れたいけど、弁護士費用が払えないという人は、「法テラス」に相談を

高額な弁護士費用を準備できない人でも、弁護士を立てて離婚ができないわけではありません。

法テラス(日本司法支援センター)」では、法律上のトラブルを抱えた人に無料法律相談を行っており、支援が必要と判断されれば、弁護士費用を建て替えてもらえる場合があります。

ただし建て替えには、「勝訴の見込みがあること」や「収入や資産が一定額以上あること」など、いくつかの条件を満たす必要があります。

離婚後の生活が不安……。夫婦の財産分与は、どうやって決まる?

離婚する場合、今後の生活のことを考えると、お金の話もシビアになってきます。

専業主婦の人は「結婚している間に収入がなかったので、離婚時にまったくお金がもらえないのだろうか」と不安になる人もいるのではないでしょうか。

一般的にどちらか一方の名義であろうと、婚姻中に得た財産は夫婦共有のものと見なされるので、分与される権利を持ちます。

分与対象となる財産は、婚姻中に共有名義で取得したものと、夫婦協力のもと取得し、一方の名義となっているものを指します。

具体的には

  • 預貯金
  • 家や土地などの不動産
  • 家財や車などの動産
  • 生命保険金
  • ゴルフ会員権
  • 年金
  • 恩給
  • 退職金
  • 婚姻費用
  • 営業用の財産
  • 第三者名義
  • 法人名義
  • 職業上の資格
  • 債務

などです。

独身の頃から所有している財産は特有財産といって、分与対象とはなりません。しかし婚姻中に特有財産が増え、配偶者がそれに貢献している場合は、財産分与の際に寄与度を考慮することになります。

離婚の慰謝料は、どんな場合にいくら請求できる?

円満離婚の場合はいいのですが、たとえば不倫や暴力など、どちらか一方の否によって離婚にいたることもあります。

その場合、被害を被った配偶者は相手に対し、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の請求が認められるのは以下のようなケースです

  • 不倫・浮気
  • ドメスティックバイオレンス
  • モラルハラスメント
  • セックスが可能であるのに拒否する
  • 理由なく同居を拒否する
  • 夫が健康にも関わらず働かない
  • 妻が専業主婦なのに夫が生活費を入れない

慰謝料の相場ですが、現在は財産分与と合算する場合が多く、一般のサラリーマンで慰謝料・財産分与合わせて200万~500万円が相場のようです。

額は夫婦の協議で決められ、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停、さらに裁判まで持ち込まれる場合もあります。

慰謝料や財産分与の支払いは、分割にした場合、途中で支払われなくなる可能性もあるので、できるだけ一括で支払ってもらった方がいいでしょう。

覚えておこう。慰謝料や財産分与の請求には期限がある

意外と知らないのが、慰謝料請求の期限について。慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。

財産分与は離婚成立から2年、慰謝料は離婚成立から3年で、請求権は時効を迎えてしまいます。

また、不倫などで慰謝料を請求する場合、請求権が始まるのは離婚成立ではなく、不貞行為の事実を知った時点からになるので、注意が必要です。

もし不貞発覚から離婚まで時間が空き、時効の期間が迫っている場合は、内容証明郵便を相手方に送り、訴訟提起を中断することもできます。

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子供がいる場合、親権はどうやって決められるの?

離婚する夫婦で、子供がいる場合も多いと思います。その際、重要になってくるのが、どちらが親権を持つかということ。未成年は夫婦どちらかの籍に入る必要があるので、親権者が決まっていないと、離婚することができません。

離婚後は夫婦どちらかが子供の親権を持ち、持たない方の親は養育費を負担することが多いようです。

親権の決め方は、一般的に衣食住全般の世話をする必要がある10歳未満の子供に対しては母親が親権を持つ場合が多く、それより上の年齢であれば、子供の意志を尊重した決断になるようです。

また、兄弟姉妹を引き離さない方がよいとの考えから、子供が複数いる場合はどちらか一方の親が全員の親権を持つのが望ましいとされています。

子供の苗字を変えたくない場合はどうしたらいい?

親権を母親が持つことになった場合、通常は子供の苗字も旧姓に戻ります。しかし、多感な時期に苗字が変わることで、子供に与える影響を心配する人もいます。

もし婚姻時の苗字を変えたくないのであれば、離婚から3ヶ月以内に届け出を出せば、そのまま使い続けることができます。

親権はなくても、子供と一緒に生活できる〝監護者〟って?

子供と離れて暮らしたくないばかりに、親権を譲ることができず、離婚の合意に至らない夫婦もあるかと思います。その場合は、親権はなくとも〝監護者〟となる選択もあります。

監護者とは、実際に子供を引き取って育てる者のことで、戸籍に親としての記載はありませんが、養育費を受け取り子供と生活することができます。

養育費は子供が何歳になるまで、いくらぐらいもらえるの?

まだ子供が幼い場合、養育費のことが気になる人も多いと思います。養育費は支払う側の社会的地位や収入などにより、ケースバイケースで決められます。

一般的なサラリーマンの場合、子供1人で月2~6万円、子供二人で月4~6万円程度で決まる場合が多いようです。

また、期間についても子供が社会人として自立するまでとされているので、18歳までの場合もあれば、20歳までの場合もあります。

大学進学についても、相手に支払い能力がある場合は、進学の費用を養育費として請求できた例もあります。

一人になった後の生活はどうする? 離婚前に準備しておきたいこと

離婚してシングルになった後の生活に、不安を感じる人も多いと思います。特に専業主婦などで仕事をしていない人は、収入面でも不安定になるため、離婚を躊躇してしまうこともあるのではないでしょうか。

離婚後に路頭に迷わないために、別れを切り出す前にしっかりと準備を整えておくことも大切です。以下に準備しておきたい項目をまとめました。

慰謝料などお金を請求する準備を整える
離婚で入ってくるお金のうち、資料など準備が必要なのは慰謝料と財産分与です。不倫などで慰謝料を請求する場合、不倫をしていたと第三者が判断できる証拠が必要になります。財産分与については、夫婦共有の財産が具体的に分かる預貯金の記録や、不動産の登記簿が必要になります。また、子供がいる場合は養育費や公的助成が受けられるので、それについても調べておきましょう。
仕事ができる環境を準備しておく
慰謝料や財産分与でお金が入るといっても、その額は限られています。自立した生活を送るためには、働いて賃金を得る環境を用意しておかねばなりません。共働きですでに働く場所がある人は問題ありませんが、専業主婦などでブランクの空いた人は、資格を取るなど仕事に役立つスキルを身に着けておくとよいでしょう。
離婚後の住居を確保しておく
離婚後、今の住まいを退去しなければならなくなる人もいるでしょう。すぐに予算や条件に合った物件を探すのは難しいので、実家やウィークリーマンションに入るという選択肢もありますが、いずれにせよ住居は早めに確保しておくようにしましょう。
精神的に自立する
子供のことやお金のことなど、重要な決断をパートナーに頼っていた人も、離婚後はすべて自分自身で決めなければなりません。子供にとって、頼れる身近な大人は、まずは親。経済面でも精神面でも親として責任を担い、子供を導く覚悟を持ちながら生活するようにしましょう。

離婚は人生において重要な決断。後悔しないように、しっかりと熟考を

ここまで離婚について詳しく述べてきましたが、できれば別れないに越したことはありません。特に子供がいる場合は、思春期の成長に影響を及ぼす場合もあります。

もちろん、お互い我慢しながら生活するのはよくありません。ギスギスした家庭の雰囲気はかえって子供に悪影響になる可能性もあるでしょう。

ただ離婚という決断に至る前に、本当に別れなければいけないのか、やり直せないのか、お互い冷静になってしっかりと熟考してください。

そのうえでお互いの未来のために、前向きな選択として離婚を選ぶのであれば、その決断は尊重されるべきことだと筆者は思います。

一度きりの人生。後悔しないためにも、双方が納得できるまで、よく話し合うことが大切ですよ。

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